廃車手続きを行う場所をご存知でしょうか?
普通自動車と軽自動車で廃車手続きを行う場所が異なります。
廃車手続きの場所を間違えると手続きができないので注意しましょう。
こちらの記事を読むことで、廃車手続きを間違えずに行うことができます。
こんな方におすすめ
- 自身で廃車を検討している方
- 廃車手続きについて知りたい方
廃車手続きを行う場所
廃車手続きを行うとき、必要になるのは以下の各施設です。
【普通自動車の場合】
- 車の引取業者(車販売店、整備・解体事業所など)
- 運輸支局(または自動車検査登録所)
- 各市区町村の窓口
【軽自動車の場合】
- 車の引取業者(車販売店、整備・解体事業所など)
- 運輸支局(または自動車検査登録所)
- 各市区町村の窓口
一般的に、廃車手続きは「引取業者」とのやりとりの後、運輸支局(または自動車検査登録所)で行います。
また、廃車手続きを行う際には、印鑑証明書等が必要になります。
そこで、各市区町村の窓口へ行き、事前に必要書類を入手しておくことも必要です。
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廃車手続きの仕方
廃車手続きは、以下の手順で行います。
- 引取業者へ廃車を引渡す
- 引取業者から「使用済自動車引取証明書」をもらう
- 運輸支局等で「永久抹消登録」を行う
他にも、簡単な廃車手続きの仕方として、
引取業者等に廃車手続きの全てを依頼するという方法もあります。
ただし、「永久抹消登録」に必要な書類(印鑑証明書など)は、各市区町村へ行き、各自で入手することが必要になります。
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引取業者とは?
廃車手続きを依頼する「引取業者」とは、以下のような業者のことです。
- 新車、中古車販売店
- 整備事業者
- 解体事業者
「リサイクル料金の預託確認」「フロン回収」「エアバック回収」「車体の移動報告」など。
自動車リサイクル法に基づく業務を、適正に行う業者のことをいいます。
廃車手続きに必要な「解体報告日」
車の解体が完了した日を「解体報告日」と言い、引取業者から後日通知されます。
この「解体報告日」は、「永久抹消登録」を行うとき、申請書内に記入するため必要です。
そのため、「解体報告日」が不明なままでは、廃車手続きは完了できません。
廃車手続きで起こるトラブル
また、廃車手続きの簡単な仕方として、「業者に全てを依頼する」という方法があります。
ですが、以下のようなトラブルが起こる場合もあるようです。
「廃車にしたのに、納税通知書が送られてくる」
「廃車にするまで3か月以上かかると言われた」
廃車手続きを急ぐような場合には、特に注意が必要です。
このようなケースが発生した場合には、運輸支局に相談して自分の車が今どのよな状態になっているか確認して下さい。