廃車の手続きとは?
「廃車の手続き」とは、大きく分けて次の2つを行うことです。
- 車体それ自体の処分
- 車の“永久抹消登録”
※「車体それ自体の処分」は、各引取業者で行います。
※「車の“永久抹消登録”」は、運輸支局(または自動車検査登録所)で行います。
車体それ自体の処分
まず、使用済み自動車(廃車)の処分を依頼をする、車の引取業者を決めます。
ちなみに、車の引取業者とは、新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者などのことです。
なお、各引取業者に対しては、「廃車の手続きを依頼できるかどうか」を事前に確認しておくことが必要です。
「廃車のための解体処分」等の業務を行うためには、各自治体への登録、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要になるからです。
確認後、
「廃車の手続きが依頼可能」であれば、使用済み自動車(廃車)を引取業者に渡します。
そして、後の手続き(永久抹消登録)に必要な「引取証明書」等を受け取ります。
車の“永久抹消登録”
次に、使用済み自動車(廃車)を「もう走らない車」として、“永久抹消登録”します。
この“永久抹消登録”は、運輸支局(または自動車検査登録所)で行います。
“永久抹消登録”は、使用済み自動車(廃車)を引取業者に引き渡した後に行います。
これは、“永久抹消登録”の書類申請を行うとき、車の「移動報告番号」「解体報告記録日」を記入する必要があるからです。
また、“永久抹消登録”を行うときには、次の書類等が必要です。
- 申請書(本人申請の場合、実印を押印)
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 手数料納付書
- 印鑑証明
- 委任状(代理申請の場合)
- その他、必要書類
なお、転居、結婚などの理由で、自動車検査証(車検証)の所有者情報が現時点のものと異なる場合は、別途その他の書類が必要になります。
「どのような書類が必要になるのか」ということは、運輸支局(または自動車検査登録所)で確認することができます。