一時抹消登録と永久抹消登録の違いをご存知でしょうか?
抹消登録でも意味合いが異なりますので注意しましょう。
こちらの記事を読むことで、一時抹消登録と永久抹消登録について正しく理解することができます。
こんな方におすすめ
- 海外出張などので長い間、車を利用しない方
- 廃車を検討している方
一時抹消登録と永久抹消登録の違い
一時抹消登録と永久抹消登録の違いについて解説します。
- 「一時抹消登録」=「一時」+「抹消登録」
- 「永久抹消登録」=「永久」+「抹消登録」
どちらの手続きも、「抹消登録」に関するものという点では同じです。
ですが、それが「一時的なもの」なのか、「永久的なもの」かという点で異なります。
ちなみに、「道路運送車両法」では、以下のように記載されています。
【第16条】「一時抹消登録」
「登録自動車の所有者は、その自動車を運用の用に供することをやめたとき、一時抹消登録の申請をすることができる」【第15条】「永久抹消登録」
「登録自動車の所有者は、解体報告記録を受け取った日などから、15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない」
一時抹消登録とは
一時抹消登録は、「自動車の使用を一時的に中止した場合」に行います。
一時的な中止ということなので、「再開させる可能性」がある場合は、この手続きを行います。
また、この手続きは「義務」ではありません。
ですが、
自動車の使用をしない場合でも一時抹消登録していないと・・・。
適切な納税、車体点検の義務があります。
自賠責保険、自動車税、自動車重量税、自動車検査(車検)など。
通常、使用している自動車と同じです。
一方、「一時抹消登録」をしている車については、これらが必要ありません。
そのため、長期間使用しない(公道を走行しない)のであれば、「一時抹消登録」の手続きをするのが賢明だと言われています。
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永久抹消登録とは
永久抹消登録は、「リサイクル法に基づき、自動車を解体処分した場合」に行います。
永久的に使用しない車に対して行います。
車体の解体処分を前提としているので、再使用は不可能です。
また、この手続きは自動車所有者の「義務」なので、自動車の解体処分を行う場合には必須です。
車体の解体後、適切に「永久抹消登録」申請を行わない場合には、国土交通大臣からの催告があります。
また、その催告に応じなければ、国土交通大臣が「永久抹消登録」を行い、その結果を自動車所有者に通知するという決まりになっています。
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