一時抹消と廃車(永久抹消)
「一時抹消」と「廃車(永久抹消)」には、共通点と違う点があることをご存知でしょうか?
ナンバープレートを返納して「車の使用を停止する」ことは同じなのですが、意味合いや手続き書類などが異なってきます。間違えて手続きをしていまうと大変なことになるので必ず理解しておきましょう。
こちららでは、一時抹消と廃車(永久抹消)についてご紹介ます。
一時抹消と廃車(永久抹消)の共通点
まず、一時抹消と廃車(永久抹消)の共通点を解説します。
一時抹消も廃車(永久抹消)も、どちらも「車の使用を停止する」ことです。
そのため、運輸支局で手続きをした後は、その車で公道を走る事ができません。
そして、どちらの場合も「公道を走行しない」ということなので、自動車登録(ナンバー登録)の必要がなくなります。
そのため、ナンバープレートは、運輸支局(または自動車検査登録所)に返納します。
ちなみに、ナンバープレートを返却し、公道を走らない自動車に対しては、自動車に係る税金等の支払い義務がなくなります。
そのため、以下の税金等の支払が不要になります。
- 自動車重量税
- 自動車税
- 自賠責保険
なお、各税金等の有効期間が1か月以上残っている場合には、申請をすればその分が還付されます。
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>>廃車にすると、自動車税・自動車重量税・自賠責保険は還付されますか?
一時抹消と廃車(永久抹消)の違い
ここでは、一時抹消と廃車(永久抹消)の違いについて説明します。
一時抹消の場合は、「一旦、使用を止めておく」という手続きなので、「使用を再開する」手続きをすれば、再びその車を運転することができます。
その際は、「中古車新規登録」という手続きを行います。
これに対して、廃車(永久抹消)は「永久的に使用を止める」という手続きなので、使用を再開することはできません。
「車体を解体処分する」ことが前提になっているからです。
一時抹消に必要な手続き
一時抹消は、以下の手続きを行います。
- 申請書の提出
- 手数料の納付
- 印鑑証明書の提出
- 自動車検査証の提出
- ナンバープレート(前後2枚)の返却
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廃車(永久抹消)に必要な手続き
廃車では、上記「一時抹消の手続き」に加えて、次の手続きが必要です。
自動車リサイクル法に基づく、車体の処理(処分)
具体的には、使用済み自動車を引取業者に渡し、「使用済自動車引取証明書」を受け取るというものです。
なお、「使用済自動車引取証明書」には、以下のものが記載されています。
- リサイクル券番号
- 車体番号
- 車名
- 預託金額(リサイクル料金)