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一時抹消登録後の処分について

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一時抹消登録後の解体について

廃車買取においては、永久抹消登録と一時抹消登録のいづれかを行うことになりますが、場合によっては、一時抹消登録をしたのだが、やっぱり車が必要ないということになって、処分したい場合もあると思います。
もちろんこの場合は、単なる永久抹消登録や一時抹消登録とは違った手続きを行うことになるので、注意が必要です。

まず、一時抹消登録後に車の処分する場合、現在住んでいるそれぞれの地域にある運輸事務所まで足を運びます。ここがまず大事なポイントです。
処分の届出なら、どこの事務所に行っても良いと思うかもしれませんが、それでは正しく車の処分の届出をすることができないのです。必ず運輸事務所で行うようにしましょう。

また、処分する場合は、手続きに関して日にちに限りがあるので、その点も注意が必要です。
一時抹消登録後の車の処分については、一時抹消登録後に使用済自動車を解体することを申告するための届出としてみなされるようになります。このことについては、改正道路運送車両法の第15条第一項と、第16条第3項できちんと具体的に定められています。
もう少し具体的に言えば、これまで所有していた自動車を処分する旨を報告してから15日以内に、永久抹消登録として処分する旨を伝えないといけないという内容が定められているのです。15日以内という点が、大きなポイントです。
この日にちを1日でも過ぎてしまうと、一時抹消登録後の解体について、大きな支障が出てきてしまうので、注意が必要です。

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