車検切れの車を廃車にする方法
「車検切れ」になった車を廃車にする場合でも、その手続き方法は通常と同じです。
ただし、「車検切れ」の車の場合、その車で公道を走行することができません。
※「道路運送車両法」で定められています。
そのため、引取業者および運輸支局等への移動の際、「車検切れ」の車を運ぶ手段を確保する必要があります。
・他の車に積載する
・仮ナンバーを取得する
上記いずれかの方法をとるのが一般的です。
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「他の自動車に積載する」ときのポイント
「車検切れ」の車を廃車にするとき、引取業者までの運搬方法が問題になります。
- 他の車に積載する
- レッカー車やユニック車で運ぶ
上記いずれかの方法で運搬します。
引取業者に連絡・相談し、最適な方法を選びます。
その際、引取手数料(または運搬手数料)の確認しましょう!
引取手数料は、各引取業者が独自に決めているのでなるべく安い業者を見つける必要があると思います。
※納得できる料金かどうか、比較検討するのが得策です。
「仮ナンバーを取得する」ときのポイント
「車検切れ」の車であっても、仮ナンバーを取得することで、一時的に公道を走行することができます。
こうすることで、運輸支局等までの自走が可能になります。
ただし、その場合でも、自賠責保険に加入しなければなりません。
仮ナンバーの申請・取得にかかる費用は750円程度で行うことができます。
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「車検切れ」の車で注意すること
「車検切れ」の車とは、「自動車検査の有効期間が切れている」車のこと。
車検切れている状態で公道を走行すると、「道路運送車両法」等に違反することになり罰則があります。
具体的には、以下のような罰則です。
【無車検運行】
- 6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法)
- 罰則6点
- 免許の停止・保留
また、「自賠責保険に加入しない」状態で公道を走行すると、「自動車損害賠償保障法」に違反することになり罰則があります。
具体的には、次のような罰則です。
【無保険運行】
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
- 罰則6点
- 免許の停止・保留
いずれの場合も、注意が必要です。
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