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車検が切れているのに、自動車税が請求されます何故?

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車検が切れているのに、自動車税が請求されることをご存知でしょうか?

車検が切れても自動車税は請求されます。自動車税の請求を止めたい方は必ず手続きを行いましょう。

こちらの記事を読むことで、自動車税について正しく理解することができます。

んな方におすすめ

  • 自動車税について理解したい方
  • 自動車税の課税を止めたい方

 

「車検切れ」でも、自動車税が請求される理由

有している自動車が「車検切れ」でも、「抹消登録」の手続きをしない限り、自動車税は課税されます。

自動車税の課税を止めるためには、
運輸支局(または自動車検査登録所)での手続きが必要なのです。

「一時抹消登録」または「永久抹消登録」という手続きです。

この手続きを行わない限り、
自動車税の請求業務は止まりません。

廃車手続きが面倒な方はコチラ

 

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自動車税とは?

そもそも「自動車税」とは、「都道府県税」の1つ。
各都道府県がその管理業務を行っています。

都道府県では、各自動車の排気量に基づいて、自動車税額を定め、所有者に納税額を通知します。

このとき、必要になるのは、各自動車の排気量と所有者情報のみ。

「いくらの金額を誰に請求するか」
ということだけなのです。

「車検切れの車かどうか」等、自動車検査(車検)に関する調査業務は行われていません。

自動車税の課税を止める方法

「車検切れ」かつ「運行予定のない」自動車を所有している場合、「抹消登録」手続きを行えば、自動車税の課税が止まります。
「抹消登録」を行うことで、運輸支局等から各都道府県に対し、その情報が通知されるからです。

ちなみに、自動車税の「納税通知書(請求書)」は、自動車検査証(車検証)に記載してある住所、氏名で送付されます。

住民票の変更があった場合でも、車検証の住所を変えなければ、送付先の変更も行われません。

 

自動車税の還付

自動車税を納付後、「抹消手続き」を行えば、払い過ぎた自動車税が戻ってきます。
これを「自動車税の還付」といいます。

自動車税は、4月1日時点での自動車の所有者に対し、その1年分が課税されます。

そのため、年度の途中で「抹消手続き」を行った場合、残月分が月割りで還付されるのです。

なお、自動車税の「納税通知書」は、
一般的には毎年5月上旬頃に発送され、同月下旬には手元に届きます。

その時点で、「抹消手続き」を行った場合には、
手続きを行った翌月分以降の自動車税が還付の対象になります。

 

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