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車検切れの車の車検の通し方?

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「車検切れの車」には、次の2種類があります。

  1. 車検の有効期間が切れていて、そのまま放置している車
  2. 「一時抹消登録」をして、使用中止の手続きをしている車

 

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「一時抹消登録」をしている車の場合

「一時抹消登録」をしている車の場合、車検の通し方としては、基本的には「新規に自動車を登録するとき」と同じです。

自動車検査の方法は、「新規検査」になります。

新規検査の手続き

【新規検査に必要な書類】

「新規検査」の手続きを行うときには、
以下の書類等が必要になります。

  1. 検査申請書
  2. 検査手数料納付書
  3. 自動車重量税納付書
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書
  5. 完成検査終了証

※完成検査終了証は、発行後9か月を経過していないもの。

【検査の有効期間】

「新規検査」の場合でも、「新規登録」ではないので、自動車検査証の有効期間は2年です。
なお、車庫証明も取りなおしになります。

車検の有効期限が切れている車の場合

車検の有効期間が切れているだけで、「一時抹消登録」をしていない車について。

この場合、受ける車検は「継続検査」になります。

基本的な車検の通し方としては、「通常の継続検査」と同じです。

ただし、支払うべき「自動車重量税」に違いがあります。

車検が切れた時点までさかのぼって、「自動車重量税」を支払わなくてはなりません。

「自動車重量税」の支払い義務が免除されるのは、「一時抹消登録」をしている場合だけ。

車検切れで、そのまま放置している車の場合には、その間の自動車重量税を支払う義務があるからです。

 

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継続検査の手続き

【継続検査に必要な書類】

「継続検査」の手続きを行うときには、以下の書類等が必要になります。

  1. 検査申請書
  2. 検査手数料納付書
  3. 自動車重量税納付書
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書
  5. 自動車検査証(期限切れのもの)
  6. 保安基準適合証
  7. 点検整備記録簿
  8. 自動車税の納税証明書

※保安基準適合証は、検査日から15日を経過していないもの。

 

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