「車検切れの車」には、次の2種類があります。
- 車検の有効期間が切れていて、そのまま放置している車
- 「一時抹消登録」をして、使用中止の手続きをしている車
「一時抹消登録」をしている車の場合
「一時抹消登録」をしている車の場合、車検の通し方としては、基本的には「新規に自動車を登録するとき」と同じです。
自動車検査の方法は、「新規検査」になります。
新規検査の手続き
【新規検査に必要な書類】
「新規検査」の手続きを行うときには、
以下の書類等が必要になります。
- 検査申請書
- 検査手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 完成検査終了証
※完成検査終了証は、発行後9か月を経過していないもの。
【検査の有効期間】
「新規検査」の場合でも、「新規登録」ではないので、自動車検査証の有効期間は2年です。
なお、車庫証明も取りなおしになります。
車検の有効期限が切れている車の場合
車検の有効期間が切れているだけで、「一時抹消登録」をしていない車について。
この場合、受ける車検は「継続検査」になります。
基本的な車検の通し方としては、「通常の継続検査」と同じです。
ただし、支払うべき「自動車重量税」に違いがあります。
車検が切れた時点までさかのぼって、「自動車重量税」を支払わなくてはなりません。
「自動車重量税」の支払い義務が免除されるのは、「一時抹消登録」をしている場合だけ。
車検切れで、そのまま放置している車の場合には、その間の自動車重量税を支払う義務があるからです。
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継続検査の手続き
【継続検査に必要な書類】
「継続検査」の手続きを行うときには、以下の書類等が必要になります。
- 検査申請書
- 検査手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車検査証(期限切れのもの)
- 保安基準適合証
- 点検整備記録簿
- 自動車税の納税証明書
※保安基準適合証は、検査日から15日を経過していないもの。