廃車の知識

3月中に廃車にせずに4月中に廃車にすると、税金は全く戻ってこない?

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廃車する時期に応じて自動車税などの還付が戻ってこないことをご存知でしょうか?

廃車を検討されている方は、廃車にする時期に注意する必要があります。自動車税の還付について知らないと損します。

こちらの記事を読むことで自動車税について理解して頂くことができます。

こんな方におすす

  • 還付金を少しでも多くもらいたい方
  • 車を検討している方

廃車にする時期について

自動車を廃車にする時期が「3月」と「4月」では、大きな違いがあると言われています。

これは、自動車税の還付手続きと関係があります。

「3月」に廃車にすると自動車税の還付はありませんが、翌年度の自動車税を納める必要がありません。

「4月」に廃車にすると11ヶ月分の還付金が戻ってきますが、1年分の自動車税を納める必要があります。

※普通自動車の場合、自動車税の還付はあります。軽自動車の場合は、自動車税の還付がないので注意しましょう。

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自動車税とは?

自動車税は、各都道府県が定めている税金です。

4月1日時点で自動車を所有している人に対し、課税を行うのが原則です。

自動車税の額は、車検証に記載されている、「排気量」「積載量」「乗車定員」などにより決まります。

自動車税の納税通知書

自動車税の納税通知書は、
一般的に5月中旬の発送で、同月下旬に手元に届きます。

つまり、5月下旬以降になって、その金額を支払うよう通知されるのです。

自動車税の還付

自動車税は、5月下旬の納税通知書に基づいて、
その月以降3月分まで「1年間分」を先払い(前納)します。

なので、3月までに「廃車(抹消登録)」の手続きをしたときは、
廃車(抹消登録)にした翌月以降から3月までの自動車税が還付されます。

例えば、10月に廃車手続をした場合、
11、12、1、2、3月分の自動車税が還付されます。

これは、先にその分の自動車税を支払っているからです。

廃車(抹消登録)後、納税義務者あてに還付通知書が送付されるので、その指示に従って還付金を受け取ります。

4月中に廃車にした場合

4月中に廃車手続きをした場合、自動車税の納税通知書が届く5月下旬には、その自動車は手元にありません。

にもかかわらず、4月1日時点では、その自動車の所有者だったので、翌年3月までの自動車税が請求されます。

そのため、一度、1年分の自動車税を支払わなければなりません。

そして、1年分を支払った後で、5月以降(11か月分)の自動車税が還付されます。

このような形で4月分の自動車税を支払います。

そのため、4月中に廃車手続きをしても、税金の還付はきちんと受けられます。
つまり、廃車にする時期には関係なく、税金は還付されるのです。

 

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